後遺障害

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交通事故による後遺障害とは、原則として、交通事故によって生じた、いわゆる後遺症の内、
自賠法施行令の後遺障害等級に該当するものをいいます。
症状や障害ごとに、また、障害の部位ごとに、いずれの等級の後遺障害に該当するか、後遺障害として
認定されるためのポイントなどを、それぞれのページで解説・説明しています。

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後遺障害とは

  • 交通事故による後遺障害とは、原則として、交通事故によって生じた、いわゆる後遺症の内、自賠法施行令の後遺障害等級に該当するもの

交通事故で傷害を負うと、治療が開始されます。治療により全ての傷害が完治すればよいのですが、治療しても機能が回復しない場合や、痛みやしびれ、凝りや張りなど様々な症状が残ることがあります。これらは、一般的には、後遺症と呼ばれます。

交通事故の後遺障害は、原則として、後遺症の内、以下の要件を満たすものです。 
○自賠法施行令「後遺障害別等級表」に記載のある症状であること
○交通事故によって生じた傷害による症状であること(因果関係)
○治療終了・症状固定時に残存し将来においても回復が見込めないこと
○医学的に認められた症状であること

交通事故による後遺症が、後遺障害にあたるかどうかは、基本的に、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所によって判断されます。ですが、ここでは後遺障害に該当しないと判断された事例でも、裁判によって、後遺障害に当たると認められることもあります。

交通事故で後遺症を負った方へ

納得の解決・示談、適正な賠償額のために、後遺障害申請をお勧めします
  • 後遺障害認定で後遺障害慰謝料が請求できる
  • 後遺障害認定で後遺障害逸失利益が請求できる
  • 後遺障害の審査を経ることで、納得のいく解決ができる
  • 示談成立前に、後遺障害申請をする必要がある

交通事故で後遺症が残った場合、それが後遺障害に当たるかどうかは、非常に重要です。
後遺障害として認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できることから、賠償額・示談金が大幅に増額します。
後遺症があることを認識しながら、後遺障害の認定申請をしないで示談してしまうと、仮に、後で後遺障害と認定されても、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できなくなります。※通常、示談成立後の後遺障害の損害賠償請求は、示談成立当時、予見できなかった後遺障害に限られます。
どうせ後遺障害とは認められないだろうと、最初からあきらめて後遺障害を申請しないでいると、自身の後遺症が後遺障害と認定されたのではないか、と後から悩むことになりかねません。
後遺障害の認定が得られるかどうかに関わらず、後遺症が残った方には、後遺障害申請により、認定を受けていただくことをお勧めしています。

当事務所では、後遺障害申請後の示談交渉をご依頼頂くことを前提に、後遺障害申請を無料で承っております。
交通事故で後遺症を負った方は、是非、当事務所にご相談・ご依頼ください。

後遺障害申請/異議申立へ

適切な後遺障害認定を受けるための基本

  • 後遺障害の認定は、医師作成の診断書や画像を中心に、書類審査で行われる
  • 医師は後遺障害の専門家ではない、患者側が意識的・積極的になること
  • 後遺障害の審査を経ることで、納得のいく解決ができる
  • 交通事故の直後や早期の治療の段階からの準備が重要
 

適切な後遺障害が受けられないと・・

後遺症が後遺障害として認められるかは、慰謝料額や賠償額・示談金額を決める上で、とても重要です。
ところが、後遺障害として認定されるべき後遺症が、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所において後遺障害として該当しないと判断されることがしばしばあります。このような事例では、交通事故裁判によって後遺障害として認めてもらう必要が生じます。

後遺障害の認定は、後遺障害診断書、診療録・カルテ、MRI、レントゲン、CTなどを中心とした書面審査

このような事態が生じてしまう原因の1つとして、後遺障害の審査が、後遺障害診断書、診療録やカルテ、MRIやCT、レントゲン画像など、医師が作成した書面を中心とした書面審査※により行われるにも関わらず、医師は後遺障害に詳しくない、専門家でないということが考えられます。
※醜状傷害について例外があります。
※その他、交通事故証明書、(物損がある場合)物損修理見積書、交通事故に関する刑事記録などの書類も審査の対象となります。

医師は後遺障害の専門家ではない、患者側が意識的・積極的になることが大切

医師は、けがや病気の治療、医療の専門家です。後遺障害に当たるかどうかの判断は、治療行為でも医療行為でもありません。診療録・カルテやMRI・レントゲンなどの画像は、治療のために作成されるのであって、後遺障害審査のため、後遺障害の医学的証拠とすることを目的に作成されるわけではありません。
医師が、後遺障害の専門家でないこと、その審査に関する知識が乏しいことは当然のことなのです。
そうだとすると、患者側が、意識的・積極的に後遺障害の知識を得て、行動していく必要があります。
ここでは、上記のとおり、交通事故によって生じた症状や障害別に、また、交通事故による傷害の部位ごとに、適切な後遺障害を受けるためのポイントをまとめています。
是非、参考にしてください。

交通事故の直後や早期の治療の段階からの準備が重要

後遺障害の認定にあたっては、後遺障害診断書がもっとも重要であると言われることがあります。
決して間違いではないのですが、後遺障害等級認定の審査は、交通事故による受傷の部位・程度・態様、治療経緯などを踏まえた上で、どのような後遺症が残ったか判断されることになります。
後遺障害診断書は、治療終了・症状固定後、どのような後遺症が残っているのかを、医師が診断した結果を書類にまとめたものです。
症状固定前、つまり、治療の段階で、いつ、どのような症状の訴えがあり、どのような治療を受けたかは、診療録・カルテやMRI、レントゲンやCT画像から判断されることになります。後になって、診療録・カルテを書き換えることは出来ません。
交通事故による後遺症が残り、後遺障害診断を受ける段階になって、患者側ができることはとても限られているのです。
つまり、適切な後遺障害を受けるためには、交通事故の直後又は早期の治療の段階から、医師に対し、痛みや症状を訴え、それを診療録・カルテに記載してもらうよう意識的・積極的に働きかけ、当該症状を治すための診断・治療を受けることが重要です。

交通事故に遭ったからといって、後遺症や後遺障害が残るとは限りませんし、
治療の段階で後遺障害に備えることはとても難しいかもしれません。

当事務所では、交通事故の直後からご相談・ご依頼をお受けし、通院治療に関する助言・アドバイスも
行っております。また、整形外科医とも連携し、相談体制を確立しています。
交通事故に遭った方で、後遺症、後遺障害について不安やお悩みをお持ちの方は、
是非、当事務所にご相談・ご依頼ください。

後遺障害の認定手続き・流れ

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