後遺障害
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交通事故に遭うと、目に後遺障害が残るケースがあります。目が不自由になると、日常生活にも仕事にも支障が出てしまうことが多く、苦しむ被害者が多いです。そこで、適正に賠償金を計算し、正当な金額の補償を受けることが重要です。

目の後遺障害にはどのような種類があり、どの程度の賠償金を受けられるものでしょうか?以下では、交通事故の眼の後遺障害について、解説します。

 

1.眼の後遺障害の種類

眼の後遺障害は、眼球の後遺障害と瞼(まぶた)の後遺障害に分けられます。

 

眼球の障害とは、眼球そのものに障害が発生するケースで、視力の低下や調節機能障害、運動障害や視野の狭窄などが起こります。

まぶたの後遺障害は、外傷により、まぶたの一部や全部が欠損してしまうケースです。

以下で、順番に確認していきましょう。

 

2.眼球の障害

眼球の後遺障害には、以下の4種類があります。

  • 視力障害
  • 調節機能障害
  • 運動障害
  • 視野障害

それぞれの内容を説明します。

2-1.視力障害

視力障害は、眼球が損傷を受けて視力が低下してしまうケースです。眼球そのものがなくなり、視力が完全に失われるケースも含まれます。視力障害で認められる後遺障害の内容と等級は、以下の表の通りです。

 

1級1号

両眼が失明したもの

2級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2級2号

両眼の視力が0.02以下になったもの

3級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級1号

両眼の視力が0.06以下になったもの

5級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

6級1号

両眼の視力が0.1以下になったもの

7級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

8級1号

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

9級1号

両眼の視力が0.6以下になったもの

9級2号

1眼の視力が0.06以下になったもの

10級1号

1眼の視力が0.1以下になったもの

13級1号

1眼の視力が0.6以下になったもの

 

視力をはかるときには、万国式試視力表を使います。

 

視力障害において基準とされる視力は、矯正視力です。そこで、眼鏡やコンタクトレンズによって矯正をしてもなお視力が低下した場合にのみ、後遺障害が認定されます。矯正ができない場合、裸眼視力で測定します。

 

「失明」には、眼球を摘出してなくなった場合や明暗を識別できなくなった場合、ようやく明暗を感じることができる程度の場合が含まれます。

 

両眼に視力障害が残った場合には、両眼の後遺障害の項目を使って認定をするため、片眼ずつの後遺障害として、併合することはありません。

 

2-2.調節機能障害

調節機能障害とは、眼が何かを見ようとするときにピントを合わせる機能に問題が発生するケースです。

 

調節機能障害の後遺障害の内容と認定される等級は、以下の通りです。

11級1号

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

12級1号

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

 

「眼球の著しい調節機能障害」とは、眼球の調節能力が健常時の2分の1以下になってしまった場合です。

 

調節能力を測るときには、アコモドポリレコーダーという機器を使用します。最低3回以上の検査を実施し、その結果が一定で、正常な人の基準値の2分の1以下になっていたら後遺障害が認められます。

 

55歳以上になると、自然に調節機能が低下すると考えられるので、55歳以上の被害者の場合には調節機能障害による後遺障害認定は行われません。

 

2-3.運動障害

運動障害とは、眼球の筋肉が損傷を受けて、注視野が狭くなってしまったり、複視が発生したりすることです。

 

人間の眼球は、6本の眼筋という筋肉のはたらきによって、正常な動きができるように保たれています。しかし、交通事故の外傷によって損傷を受けると、麻痺してしまい、眼球の位置がずれてしまうのです。このずれにより、運動障害が起こります。

 

注視野とは、頭の位置を固定したままで眼球のみを動かすことにより、視認できる範囲のことです。注視野は、片眼で見たときに各方面に50度くらい、両眼で見たときに、各方面に45度が基準となります。

以下は、運動障害で認められる後遺障害の内容と等級の表です。

 

11級1号

両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

12級1号

1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

 

「眼球の著しい運動障害」とは、注視野が通常の2分の1以下になった場合に認められます。注視野については、ヘスコオルジメーターという機器を使って計測します。

 

また、運動障害が認められなくても、複視が発生すると、後遺障害が認められます。複視の後遺障害の等級は、以下の通りです。

10級2号

正面視で複視の症状を残すもの

13級2号

正面視以外で複視の症状を残すもの

 

複視には、正面を向いた状態での複視と、正面視以外(左右上下)の複視があります。

正面視で複視があると10級となりますが、それ以外の場合には13級となるので等級が下がります。これは、正面視で複視が発生すると、両眼でものを見たときに、酷い頭痛が発生したりめまいが起こったりするので、仕事や日常生活に対する影響が大きいと考えられるためです。左右上下の複視の場合、軽い頭痛や眼精疲労が起こることが多いです。

 

また、複視があるかどうかをはかるときにも、運動障害のときと同様に、ヘスコオルジメーターという機器を使って、ヘススクリーンテストという検査を実施します。これにより、障害のある眼で見たとき、健常な側の像と5度以上離れたところに像が写るとき、複視があると認定されます。

 

2-4.視野障害

視野障害は、眼の視野が狭くなったり、視野に異常が見られたりする場合に認定される後遺障害です。視野とは、目の前の1点を見つめたときに、同時に見える広さのことです。

 

視野をはかるときには、ゴールドマン視野計という計測機器を利用します。

 

半盲症、視野狭窄、視野変状が起こったときに、視野障害の後遺障害が認められます。

視野障害による後遺障害の等級は、以下の通りです。

9級3号

両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの

13級3号

1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの

 

半盲症とは、注視した点を基準として、視野の右半分または左半分が見えなくなることです。

 

視野狭窄は、視野が狭くなることですが、視野が正常値の60%以下になると、視野狭窄と認められます。

 

視野変状は、視野に異常が発生することですが、具体的には「視野欠損」と「暗点」という症状があります。視野欠損とは、視野が不規則に欠けることです。暗点とは、視野(盲点以外の部分)の中に島のように欠けた部分が発声することです。

 

視野障害は、交通事故での受傷後、何かを見ようとしても見えにくかったり、目の前や周囲のものが見えにくかったりする自覚症状によって、気付くものですが、片眼のみに視野障害が起こっている場合などには、自覚しづらく障害に気づかないことも多いです。

交通事故で眼や眼の周辺を受傷した後に、ものが見にくいと感じたら、すぐに眼科を受診することをお勧めします。

 

3.瞼(まぶた)の障害

眼の後遺障害には、瞼の後遺障害もあります。

 

瞼の後遺障害は、以下の4種類があります。

  • 眼瞼(がんけん)の欠損
  • 睫毛(まつげ)はげ
  • 眼瞼の運動障害

それぞれについて、説明します。

 

3-1.眼瞼の欠損

眼瞼の欠損とは、まぶたの全部や一部が失われることです。まぶたを閉じたときに、角膜の部分を覆うことができるかどうかが基準となります。

眼瞼の欠損による後遺障害の内容と等級は、以下の表の通りです。

9級4号

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

11級3号

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

13級4号

両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの

14級1号

1眼のまぶたの一部に欠損を残すもの

 

瞼を閉じても、角膜を完全に覆うことができないなら「まぶたの著しい欠損」となりますし、完全に覆うことができるけれども、白目の部分が露出する場合には、「まぶたの一部の欠損」となります。

また、瞼の欠損の後遺障害が残る場合、外貌醜状の後遺障害にも認定されます。両方に該当する場合には、高い方の等級が認定されることとなります。

 

3-2.まつげはげ

まつげはげが残る場合にも、後遺障害が認定されます。後遺障害が認められる場合は、まつげの周縁の2分の1以上の部分にはげが残ったケースです。

まつげはげで認定される後遺障害の等級は、以下の通りです。

13級4号

両眼の瞼にまつげはげを残すもの

4級1号

1眼の瞼にまつげはげを残すもの

 

3-3.眼瞼の運動障害

眼瞼の運動障害は、顔や頭を強く打つことによって、視神経や眼の筋肉が損傷を受けたときに発症する障害です。瞼には、瞼を閉じる機能、瞼を開ける機能、まばたきをする機能の3つの運動機能があります。これらのまぶたの運動機能に障害が残り、まぶたによって角膜を覆えないときに、まぶたの運動障害が認められます。具体的な後遺障害の内容と等級は、以下の通りです。

11級2号

両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

12級2号

1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの

 

まぶたを開けたときに、まぶたが瞳孔部分を完全に覆ってしまう場合(眼瞼下垂)や、まぶたを閉じたときに完全に角膜を覆うことができない場合(兎眼)に「まぶたに著しい運動障害を残すもの」として後遺障害が認定されます。

 

4.その他の眼の後遺障害

その他の眼の後遺障害として、瞳孔異常と涙小管断裂による流涙があります。

 

4-1.瞳孔異常

瞳孔異常は、正式には「外傷性散瞳(がいしょうせいさんどう)」と言います。「散瞳」とは、瞳孔が通常よりも開いてしまい、光反応が小さくなってしまったり失われたりすることです。

 

外傷性散瞳の場合の後遺障害は、以下の通りです。

11級

両眼について、対光反射が著しく阻害されて、高度なまぶしさを感じ、労働に著しい支障がある場合

12級

両眼について、対光反射が不十分になってまぶしさを感じ、労働に支障をきたす場合

片眼について、対光反射が著しく阻害されて高度なまぶしさを感じ、労働に著しい支障がある場合

14級

片眼について、対光反射が不十分になってまぶしさを感じ、労働に支障を来す場合

 

4-2.涙小管断裂による流涙

交通事故の外傷によって、涙小管という管が断裂してしまうと、涙が止まらなくなります。

常に涙が流れる状態になると、後遺障害14級が準用されます。

 

以上のように、交通事故の受傷によって眼に後遺障害が残るパターンには様々なケースがありますが、それぞれ深刻です。自覚症状が薄く、気づきにくいケースも多いです。

事故の際に眼や顔面、頭などを打った場合、事故後に少しでも異常を感じたら、すぐに眼科を受診することが重要です。

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