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後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害を負ったことに対する慰謝料のことです。
後遺障害慰謝料の金額は、基本的には、後遺障害の等級によって算出されます。
後遺障害慰謝料を算出するための算定基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があります。
どの基準を用いるかによって、慰謝料額は大きく変わります。
加害者側保険会社は、通常、自賠責保険基準や任意保険基準で慰謝料を算定します。この場合、弁護士に依頼することで大幅に慰謝料の金額が増額できる可能性が高いです。
自賠責保険基準による後遺障害慰謝料額と弁護士基準(通称「青本」)による後遺障害慰謝料額は、以下のとおり、大きな差があります。
(単位:万円)
後遺障害等級 |
自賠責保険基準 |
弁護士基準 |
1級 |
1,150 |
2,700~3,100 |
2級 |
998 |
2,300~2,700 |
3級 |
861 |
1,800~2,200 |
4級 |
737 |
1,500~1,800 |
5級 |
618 |
1,300~1,500 |
6級 |
512 |
1,100~1,300 |
7級 |
419 |
900~1100 |
8級 |
331 |
750~870 |
9級 |
249 |
600~700 |
10級 |
190 |
480~570 |
11級 |
136 |
360~430 |
12級 |
94 |
250~300 |
13級 |
57 |
160~190 |
14級 |
32 |
90~120 |
後遺障害による逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負い、その後遺障害のために行動範囲が制限されるなど、本来の労働能力を喪失したことについて、労働能力の喪失がなければ得られるはずだった利益のことをいいます。
後遺障害による逸失利益をいくら請求できるかは、次の計算式によって算定されます。
①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
この計算式は、自賠責保険基準や弁護士基準など、どの基準を用いる場合も基本的には共通です。
原則として、交通事故直前の現実の収入額で計算します。
たとえば、会社員・サラリーマンなどの給与所得者であれば交通事故前の年収(額面)、個人事業主であれば交通事故前年の確定申告所得額が基礎になります。家事従事者(専業主婦・パート)の場合、女性労働者の平均賃金を基礎収入額とすることが多いです。
労働能力喪失率は、基本的には、下表(1)の後遺障害等級に応じた喪失率を用いますが、事案によっては、後遺障害による被害者の労働・日常生活上の具体的な不利益の内容・程度を考慮して修正を加えることになります。
労働能力喪失期間については、後遺障害の内容や程度、被害者の年齢などを考慮して算定されます。
むちうちなどの神経症状・自覚症状を主体とする後遺障害については、労働能力喪失期間の決定に困難が伴うことも少なくありません。後遺障害等級12級に該当する神経障害については概ね5年から10年程度、後遺障害等級14級に該当する神経障害では概ね5年以下となることが多いです。
令和2年4月1日以降に発生した交通事故の損害賠償請求に適用する場合の労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数は、下表(2)のとおりです。
後遺障害等級 |
労働能力喪失率(%) |
1級 |
100 |
2級 |
100 |
3級 |
100 |
4級 |
92 |
5級 |
79 |
6級 |
67 |
7級 |
56 |
8級 |
45 |
9級 |
35 |
10級 |
27 |
11級 |
20 |
12級 |
14 |
13級 |
9 |
14級 |
5 |
労働能力喪失期間(年) |
ライプニッツ係数 |
1 |
0.9709 |
2 |
1.9135 |
3 |
2.8286 |
4 |
3.7171 |
5 |
4.5797 |
6 |
5.4172 |
7 |
6.2303 |
8 |
7.0197 |
9 |
7.7861 |
10 |
8.5302 |
11 |
9.2526 |
12 |
9.9540 |
13 |
10.6350 |
14 |
11.2961 |
15 |
11.9379 |
入通院慰謝料とは、交通事故のケガの治療やリハビリなどのために、医療機関への入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料をいいます。
入通院慰謝料をいくら請求できるかは、ケガの部位や程度、入院・通院の日数・期間・頻度などを考慮の上、算出されます。
入通院慰謝料を算出するための算定基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があります。
どの基準を用いるかで、慰謝料額は大きく変わる可能性があります。
特に、相手が自賠責保険基準で慰謝料を算定してきた場合には、弁護士に依頼することで大幅に慰謝料が増額する可能性もあります。
というのも、自賠責保険基準では、慰謝料は1日あたり4300円(①全治療期間又は②実治療日数の2倍を比較し、①か②のいずれかの少ない日数×4300円)と定額で計算されるためです。
例えば、5月1日に交通事故に遭い、1か月入院、その後3か月、週に2回の頻度で通院し、8月31日に治療が終了したとします。
治療期間は4か月(123日)、実治療日数は、入院31日+通院24日の計55日です。
●自賠責基準による入通院慰謝料額
全治療期間123日 > 実治療日数の2倍(110日)、110日×4300円、すなわち、慰謝料額は47万3000円となります。
●弁護士基準(通称「青本」)
入院1か月、通院3か月を要した場合の慰謝料額は、73万円から136万円で算定されます。
これに加え、特に症状が重い場合は、136万円の2割増した金額(163万2000円)まで増額が考慮されます。
交通事故の休業損害とは、交通事故のケガの治療等のために、会社を休み、仕事ができずに収入が減った場合の損害、交通事故により休業しなければ得られたはずの収入が得られなかったことによる損害等をいいます。
休業損害の計算は、どのような基準を採用するかによって異なります。
自賠責保険の基準では、基本的に、1日あたり6,100円×休業日数で、休業損害が計算されます。
これに対し、弁護士・裁判所基準では、原則として、交通事故により実際にいくら減収したかを基準にします。
1日あたりの基礎収入×休業日数で休業損害を計算します。
以下、具体的な計算例を記載します。
会社員など給与所得者の場合、交通事故前3か月の実際の収入をもとに、1日あたりの基礎収入を算定し、交通事故による休業日数を乗じた金額を請求できます。
実務上は、勤務先の会社に、休業損害証明書を作成してもらい、休業損害を算出するのが一般的です。
また、有給休暇を利用して仕事を休んだ場合、現実に収入の減少がなくても休業損害は請求できます。
学生等のアルバイトの場合も給与所得者と同様に、交通事故前3か月の実際の収入をもとに基礎収入として算定し、休業損害を計算します。
取締役などの会社役員の場合、役員報酬から、会社の規模や実際の労働状況に照らして一般の従業員としての労働対価部分を認定し、その金額を基礎収入として算定し、休業損害を計算します。
役員報酬の中には、労働の対価だけでなく、会社経営者として受領する利益の配当的部分があり、この利益配当的部分は、休業により失われないため、休業損害の対象から除外すべきと考えられているからです。
個人事業主の場合、交通事故前年の確定申告の所得金額(青色申告控除がされている場合は同控除額を引く前の金額。また、休業中も支出を余儀なくされる家賃、従業員給料などの固定経費も相当性がある限り加算できます。)から、1日あたりの基礎収入を算出し、休業損害を計算します。
年度間で所得金額に相当の変動が認められたり、前年度の金額で算定するのが不適切であると考えられる場合には、事故前数年分を参考に、数年分の所得金額の平均額を採用することも考えられます。
主婦などの家事従事者の場合、女性労働者の平均賃金を基礎収入として算定し、休業損害を計算します。
家事従事者は、現実には収入を得ていませんが、家事労働も家族外に頼むと一定の報酬がかかるものであり、家事労働による金銭的利益を得ているのと同視されるため、休業損害を請求できます。
無職の場合、具体的な就労の予定や蓋然性がない限り、休業損害の発生が否定されることが多いです。
交通事故によるケガの治療に必要な費用として、次のようなものがあります。
●治療費
治療のために医療機関等に支払った医療費、薬代、入院費用です。
●入院雑費
入院に際し、パジャマや下着などの衣類、タオル、シーツや寝具、ティッシュなどの消耗品、冷蔵庫やテレビの利用料金などの雑費が発生します。治療費そのものではありませんが、入院雑費として請求できます。
1つ1つ発生した金額を請求するのではなく、1日あたり定額で請求する方法が一般的で、入院1日あたり1,400円から1,600円程度請求できます。
●交通費
入院や通院に際してかかった必要かつ相当な範囲の交通費を請求できます。
電車・バスなど公共交通機関を利用した場合はその乗車料金、自家用車を利用した場合はガソリン代や駐車料金を請求できます。
タクシーの利用が必要かつ相当である場合、タクシー代も請求できます。ケガの部位や程度、医療機関へのルートや距離などから、徒歩や自転車、または公共交通機関や自家用車の利用が可能である場合、必要かつ相当ではないとしてタクシー代が認められないことがあるため、注意が必要です。
●付添看護費
ケガの治療のため看護者や介護者の付添が必要な場合、必要かつ相当な範囲の付添看護費を請求できます。
入院して家族などが付添人となった場合、入院1日あたり5,500円~7,000円程度請求できます。
通院に際して家族などが付添人となった場合、通院1日あたり3,000円~4,000円程度請求できます。
自宅による介護などで職業的な介護者を依頼した場合、介護費用全額を請求できます。
必要かつ相当な範囲といえるかは、医師の指示、ケガの部位や程度、被害者の年齢などから判断されます。
交通事故に遭ってケガをした場合には,主に次のような損害について,損害賠償を請求することができます。
1.ケガの治療に必要な費用
医療機関等に支払った医療費や処方薬の費用など、いわゆる治療費を損害賠償請求できます。治療費以外にも、通院にかかった交通費や、入院した場合の入院雑費、付添看護費なども請求できます。
2.休業損害
交通事故のケガの治療のための入院や通院に際し、会社を休まなくてはならず、会社を休んだことにより給料が下がった場合には、下がった分の給与相当額などを、休業損害として請求できます。
3.入通院慰謝料
交通事故のケガの治療のために入院や通院した場合の「痛い」「辛い」という精神的苦痛は、慰謝料として損害賠償請求できます。
4.後遺障害による逸失利益
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害のために、もともとの労働能力が、一定期間・一定の割合、失われてしまったものと考えます。このように労働能力を一定期間・一定割合失い、それに応じた収入を得られなかった、得る機会を失ったことについて、損害賠償請求することができます。
5.後遺障害慰謝料
後遺障害による「痛い」「辛い」などの精神的苦痛は、慰謝料として損害賠償請求できます。
詳しくは、各損害のよくある質問をご覧下さい。
〔関連質問〕
○交通事故によるケガの治療に必要な費用として、どのようなものが請求できますか。
○交通事故の休業損害とは何ですか。いくらくらい請求できますか。
○入通院慰謝料とは何ですか。いくらくらい請求できますか。
○後遺障害による逸失利益とは何ですか。いくらくらい請求できますか。
○後遺障害慰謝料とは何ですか。いくらくらい請求できますか。
交通事故の過失割合に関しては、東京地方裁判所の裁判官により、過去の交通事故事例を類型化し、様々な事故状況に応じた過失割合の認定基準が作成されています。
最新版は、別冊判例タイムズ第38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」です。
そのため、実務上、交通事故の過失割合は、具体的な事故の発生状況を上記認定基準にあてはめ、これをベースとして、交渉で決定します。
交渉で決まらない場合には、最終的には裁判所が判断します。