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自動車保険などのオプションとして加えられる補償、特約です。保険事故に遭ったとき、その事故について弁護士に相談する際の法律相談料や損害賠償請求などの事件を依頼する際の弁護士費用を補償します(保険金で法律相談料や弁護士費用が支払われます)。自動車保険(交通事故)以外の火災保険や子ども保険などの損害保険にオプションとして加えられている場合もあります。
1.弁護士費用特約利用により保険等級が下がることはありません。
2.交通事故の弁護士費用の自己負担が上限300万円まで0円になります。
1.保険料が少し(月100~200円程度)上がります。
弁護士費用 | 法律相談料 |
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1回の交通事故につき 1名あたり 300万円まで |
1回の交通事故につき 1名あたり 300万円まで |
一般的な自動車保険の補償内容を表記しています。実際の補償内容は保険会社や契約内容によって異なる場合があります。弁護士費用には、弁護士に依頼する際の着手金、弁護士報酬のほか、手数料や実費(訴訟費用等)も含まれます。
[ 確認方法 ]
①手元に保険証券を用意する。
②保険会社に弁護士費用特約に加入しているか、利用が可能かを問い合わせる。
※ 保険証券の特約・オプション補償欄、弁護士費用特約項目から、ご自身でも確認頂けます。
※法律相談の際、保険証券(写し可)をお持ちください。当事務所弁護士より、ご相談者様・ご依頼者様加入の保険会社宛に、弁護士費用特約を利用する旨連絡、委任契約書等必要書類を送付。ご相談・ご依頼終了後、当事務所より、保険会社に対し、弁護士費用を請求します。
● ご自身が加入している各種保険(自動車保険、火災保険、傷害保険等)の保険証券をご確認下さい。
● ご家族(同居・別居問わず)が加入している各種保険(自動車保険・火災保険、傷害保険等)の保険証券もご確認下さい。
弁護士費用特約が過失割合が100対0の「もらい事故」でないと使えないというのは、よくある誤解です。各保険会社においてもらい事故で弁護士費用特約が利用できる旨説明されているため、そのような誤解が生じているようですが、被害者側に過失割合が遭っても使えます。
弁護士費用特約を利用しても保険等級は下がりませんので、自身が契約者となっていない保険の弁護士費用特約を利用する場合でも、保険契約者の保険料が上がるなどの負担はありません。
弁護士費用は、各法律事務所、各弁護士が自由に設定することができます。
当事務所では、弁護士費用特約を利用される方の交通事故の解決については、原則として、日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センター(LAC)の報酬基準に準拠します。そのため、重篤な後遺障害を負った場合やお亡くなりになられた場合でなければ、弁護士費用が300万円を超えることはありません。300万円を超える可能性がある場合にはあらかじめご説明させていただきますので、ご安心ください。
また、重篤な後遺障害を負った場合やお亡くなりになられた場合、加害者に対し弁護士費用相当額の損害賠償を請求します。当事務所では、できる限り、弁護士費用の負担を軽減できるよう対処させていただきます。