弁護士費用特約にご加入の方へ

ホーム弁護士費用特約にご加入の方へ

弁護士費用特約とは?

1. 弁護士費用特約とは、自動車保険などのオプションの補償、特約!
2. 交通事故など保険事故が起きた際の弁護士への法律相談料や弁護士費用を補償!

自動車保険などのオプションとして加えられる補償、特約です。保険事故に遭ったとき、その事故について弁護士に相談する際の法律相談料や損害賠償請求などの事件を依頼する際の弁護士費用を補償します(保険金で法律相談料や弁護士費用が支払われます)。自動車保険(交通事故)以外の火災保険や子ども保険などの損害保険にオプションとして加えられている場合もあります。

弁護士費用特約のメリット・デメリット

メリット

1.弁護士費用特約利用により保険等級が下がることはありません。
2.交通事故の弁護士費用の自己負担が上限300万円まで0円になります。

デメリット

1.保険料が少し(月100~200円程度)上がります。

保険・補償の内容

弁護士費用 法律相談料
1回の交通事故につき 1名あたり
300万円まで
1回の交通事故につき 1名あたり
300万円まで

一般的な自動車保険の補償内容を表記しています。実際の補償内容は保険会社や契約内容によって異なる場合があります。弁護士費用には、弁護士に依頼する際の着手金、弁護士報酬のほか、手数料や実費(訴訟費用等)も含まれます。

弁護士費用特約の利用方法

  • 保険会社に弁護士費用特約が利用可能かを確認するだけ!
  • ご依頼者様が弁護士を選べます。
  • 弁護士費用特約利用手続きも弁護士にお任せ頂けます。(当事務所にご相談・ご依頼の場合)

▼ 弁護士費用特約利用が可能かを確認するだけ(※活用例を参照下さい)

[ 確認方法 ]
手元に保険証券を用意する。
保険会社に弁護士費用特約に加入しているか、利用が可能かを問い合わせる。
※ 保険証券の特約・オプション補償欄、弁護士費用特約項目から、ご自身でも確認頂けます。

当事務所へのご相談・ご依頼なら、後は弁護士に全てお任せ!

※法律相談の際、保険証券(写し可)をお持ちください。当事務所弁護士より、ご相談者様・ご依頼者様加入の保険会社宛に、弁護士費用特約を利用する旨連絡、委任契約書等必要書類を送付。ご相談・ご依頼終了後、当事務所より、保険会社に対し、弁護士費用を請求します。

交通事故の賠償金・慰謝料の増額、示談交渉は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。

弁護士費用特約の活用例「こんな保険の弁護士費用特約が使えた!」

  • 交通事故に使える弁護士費用特約は、自動車保険に限らない
  • 保険契約者以外の交通事故でも使える
  • 契約車両以外の交通事故でも使える

● ご自身が加入している各種保険(自動車保険、火災保険、傷害保険等)の保険証券をご確認下さい。
● ご家族(同居・別居問わず)が加入している各種保険(自動車保険・火災保険、傷害保険等)の保険証券もご確認下さい。

弁護士費用特約の代表的な利用例

交通事故に遭った車両の
自動車保険を利用
●車両の運転者、同乗者の人身損害の損害賠償請求
保険契約者やその家族でなくても、保険契約車両の搭乗者は弁護士費用特約が使えます 

●車両の所有者の物損の損害賠償請求
契約者本人や家族の交通事故で
自動車保険を利用
●自動車保険の契約者本人やその家族が自動車に関わる交通事故被害に遭った場合の損害賠償請求
・利用可能な人:契約者本人、配偶者、同居の親族、別居している未婚の子
・利用可能な交通事故:自動車が関わる交通事故
例:歩行中や自転車走行中に自動車にはねられた、バスやタクシーに乗車中に交通事故に遭った。保険契約車両以外の車両を運転又は同乗中に交通事故に遭ったなど
火災保険・傷害保険・子ども保険
自転車保険など(自動車保険以外)
●日常生活で起きる万一の事故やケガに備える保険の保険事故に遭った場合の損害賠償請求
例:
・子ども総合保険の弁護士費用特約が、子どもが通学中に遭った交通事故に使えた
・自転車保険の弁護士費用特約を、自転車の交通事故に利用できた
・火災保険に付帯していた弁護士費用特約が、交通事故でも利用できた
・傷害保険・賠償保険の弁護士費用特約が、日常生活で偶然起きた交通事故に使えた
弁護士費用特約のよくある質問
被害者に過失があっても弁護士費用特約は使えますか?
利用できます!

弁護士費用特約が過失割合が100対0の「もらい事故」でないと使えないというのは、よくある誤解です。各保険会社においてもらい事故で弁護士費用特約が利用できる旨説明されているため、そのような誤解が生じているようですが、被害者側に過失割合が遭っても使えます。

弁護士費用特約利用で保険等級は下がりますか?
保険等級は下がりません!

弁護士費用特約を利用しても保険等級は下がりませんので、自身が契約者となっていない保険の弁護士費用特約を利用する場合でも、保険契約者の保険料が上がるなどの負担はありません。

弁護士費用が弁護士費用特約の補償額(300万円)を超えることはありますか?
当事務所にご依頼頂く場合、重篤な後遺障害を負った場合やお亡くなりになられた場合でなければ、弁護士費用が300万円を超えることはありません。また、300万円を超える可能性がある場合にはあらかじめご説明させていただきますので、ご安心ください。

弁護士費用は、各法律事務所、各弁護士が自由に設定することができます。

当事務所では、弁護士費用特約を利用される方の交通事故の解決については、原則として、日本弁護士連合会リーガル・アクセス・センター(LAC)の報酬基準に準拠します。そのため、重篤な後遺障害を負った場合やお亡くなりになられた場合でなければ、弁護士費用が300万円を超えることはありません。300万円を超える可能性がある場合にはあらかじめご説明させていただきますので、ご安心ください。

また、重篤な後遺障害を負った場合やお亡くなりになられた場合、加害者に対し弁護士費用相当額の損害賠償を請求します。当事務所では、できる限り、弁護士費用の負担を軽減できるよう対処させていただきます。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中
弁護士に 今すぐ無料相談
名古屋事務所
春日井事務所

対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田 区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津 島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知 多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)