交通事故で後遺症を負われた方へ
- 交通事故でむち打ちに遭った
- 首・肩・腰に治療しても取れない痛みが残った
- 手・足・指など痺れが残っている
- 後遺症があるので後遺障害等級認定を申請したい
- 後遺症があるのに保険会社が示談を急がしてくる
- 後遺障害等級認定の仕方が分からない
- 後遺障害等級認定の結果に不服がある
- 脊椎損傷、高次脳機能障害等を負った
- 自賠責保険金を請求したい
後遺障害等級認定は、慰謝料や逸失利益の金額を決定する重要な問題です。本来認定されるはずの後遺障害等級が認定されない場合、本来支払われるべき適正な賠償額が支払われないことになります。 当事務所の弁護士は、交通事故被害者の方の代わりに、 適正な賠償額実現の前提として、後遺障害(後遺症)申請や異議申し立てを行い、適正な後遺障害等級認定を獲得します。

ご依頼者様の声
- 弁護士に依頼・全て任せて、後遺障害申請した
- 後遺障害に該当するとの認定を受けた
- 異議申立の結果、後遺障害と認められた、等級が上がった
- 通院・治療中もアドバイスを受けられ、助かった
- 後遺障害の結果を前提に、適正な賠償を受けることができた
- 後遺障害の結果を受け、慰謝料が増額した
- 後遺障害認定後の交渉も弁護士に全て任せ、楽に解決できた
適正な後遺障害等級認定の獲得
後遺障害申請は、多くのケースで、加害者側の任意保険会社(「任意保険会社」といいます。)が損害保険料率算出機構(
http://www.giroj.or.jp/
)の自賠責損害調査事務所(「調査事務所」といいます。)に事前認定を申請する方法で行われます。その後、任意保険会社は調査事務所から事前認定の結果の通知を受け、被害者の方に対しこの結果を通知します。
事前認定では、任意保険会社が必要資料の収集や申請を行うため、被害者の方に有利な症状やその証拠が提出されない虞があります。そのため、本来認定されるはずの後遺障害等級が認定されていないケースが散見されます。
当事務所の弁護士は、後遺障害申請やその異議申し立ての際、各後遺障害等級の要件に該当する症状の主張立証を行います。また、事案に応じて任意保険会社を介さずに直接自賠責保険会社に自賠責保険金を請求し(「被害者請求」といいます。)、合わせて後遺障害申請や異議申し立てを行います。
適正な賠償額の実現(賠償額の増額)
後遺障害申請や異議申し立ては弁護士以外でも取り扱っている場合があります(例えば、行政書士など)。けれど、行政書士は示談交渉ができないため、後遺障害等級認定を獲得しても、適正な賠償額を実現することができません。 弁護士に依頼した場合、後遺障害等級認定を獲得した後、示談交渉や裁判によって適正な賠償額への増額を実現することができます。特に重度の後遺障害や死亡の事案では、賠償額が一千万円以上も増額する可能性があります。
交通事故の解決の流れ
▼ FLOW-01. 症状固定・後遺症
医師から通院終了・症状固定との診断を受けた後、首・肩・腰の痛みや手足指のしびれなど、後遺症が残った場合、又は、その疑いがある場合には、後遺障害等級の認定申請を受けます。
▼ FLOW-02. 後遺障害診断書の作成
通院終了後(症状固定後)、まず、主治医の先生に後遺障害診断書の作成を依頼します。
▼ FLOW-03. 後遺障害申請
①事前認定の方法
後遺障害申請は通常任意保険会社が調査事務所に事前認定を申請する方法で行われます。その場合、任意保険会社が必要資料を医療機関から収集し、後遺障害診断書と合わせて調査事務所に提出します。担当者によっては後遺障害申請の手続を説明しないこともありますので、要注意です。
②被害者請求の方法
事前認定の方法ではなく、被害者の方が自賠責保険会社に被害者請求する際に合わせて後遺障害申請を行う方法もあります。この方法は被害者の方において必要資料を収集する手間がありますが、各後遺障害等級の要件に該当する症状の主張立証を十分に行うことができます。当事務所では事案に応じて事前認定と被害者請求を選択しています。
▼ FLOW-04. 後遺障害申請の被害者請求
事前認定の方法ではなく、被害者の方が自賠責保険会社に被害者請求する際に合わせて後遺障害申請を行う方法もあります。この方法は被害者の方において必要資料を収集する手間がありますが、各後遺障害等級の要件に該当する症状の主張立証を十分に行うことができます。当事務所では事案に応じて事前認定と被害者請求を選択しています。
▼ FLOW-05. 後遺障害等級の認定
後遺障害申請後、調査事務所による後遺障害等級(1級~14級と非該当)の認定があります。被害者の方は事前認定の場合には任意保険会社、被害者請求の場合には自賠責保険会社から認定結果の通知を受けます。
▼ FLOW-06. 異議申立
後遺障害等級認定に不服がある場合、異議申立てを行うことができます。異議申し立てによっても適正な後遺障害等級認定が受けられない場合には、加害者に対する裁判において適正な後遺障害等級認定を主張立証することになります。
交通事故の弁護士費用
弁護士費用特約
利用の方 |
自己負担0円(上限300万円まで) |
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弁護士費用利用について詳しくは下記のバナーをClick!
弁護士費用特約 なしの方 |
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弁護士費用特約 なしの方 |
相手保険会社との示談交渉 | |
着手金 | 交渉着手金:無料(0円) | |
報酬金※ | ■事前提示がない場合:回収額の10%(税込11%) (最低報酬額:200,000円(税込 220,000円)) ■事前提示がある場合:増額した金額の20%(税込22%) (最低報酬額:200,000円(税込 220,000円)) |
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後遺障害申請(事前認定) | ||
無料(0円) | ||
異議申立(事前認定) | ||
無料(0円) | ||
その他 | ||
●交通事故訴訟 着手金・報酬金とも、御見積いたします。 ●相手保険会社以外・相手保険会社が支払拒絶している場合の示談交渉 着手金・報酬金とも御見積いたします。 ●被害者請求による後遺障害申請/異議申立 申立1回あたり10万円(税込11万円。後払い)です。 |
弁護士費用はいずれも後払い、回収した示談金・賠償金などからお支払い頂けます。上記にて弁護士費用が御見積となっている場合など、例外的に、着手金を頂く場合や予定分の実費を予めお預かりさせて頂く場合があります。
※報酬算定の基礎となる回収額には受任後に自賠責保険や人身傷害保険等から回収した金額を含みます。
増額、示談交渉は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。
ご依頼者の声

「人生で初めて、弁護士事務所への依頼となりましたが、事故後、早めに小林先生に相談できた事によって、高圧的で煩わしい保険会社とのやり取りから解放され、治療に専念することができました。全てをお任せをして本当に良かったと思います。安心感が大きかったです。今後も何かありましたら先生に相談させて頂きたいと思います。本当にありがとうございました。」

交通事故の解決実績






弁護士費用特約とは、自動車保険(任意保険)に加入する際、オプションで加入することができる保険の特約です。
弁護士費用特約が付いていると、交通事故の被害に遭った際、弁護士に相談する法律相談料や事件解決を依頼する場合の弁護士費用を保険金で支払ってもらえます。
保険会社によって特約の具体的な内容が異なる場合もありますので、詳しくは、ご加入中の自動車保険の保険証券・約款をご確認頂く必要がありますが、一般的な弁護士費用特約の特徴として、以下のようなものがあります。
- 保険金で支払われる弁護士費用の上限は300万円。
- 弁護士費用特約を利用しても、保険等級は変わらず、保険料は上がりません。
- 被害者側の過失がゼロの場合でも利用できます。※1
- 弁護士の選任は、保険利用者が行えます。
※1 停車中の車へ後方からの追突事故など、被害者の過失がゼロの場合、被害者には損害賠償義務がないので、被害者側の保険会社は示談交渉をしてくれません。このような場合にも、弁護士費用特約を利用し、示談交渉を弁護士に任せることができます。
詳しくは弁護士費用特約にご加入の方へもご覧ください。
当事務所では、弁護士費用特約による法律相談料・弁護士費用の保険金請求も、当事務所において手続きをさせて頂いております。 ご相談者様・ご依頼者様において、法律相談料・弁護士費用をお支払頂いた上で、保険会社に同金額を請求して頂く必要はありません。 東海エリア(愛知・岐阜・三重・静岡の一部など)で交通事故の被害に遭われた方で、弁護士費用特約保険に加入されている方は、保険証券をお持ちの上、当事務所弁護士まで気軽にご相談ください。
○症状固定とは
「症状固定」は、傷病の何らかの症状が残り、一般に認められた医療を施してもその症状の改善が期待できなくなった状態をいいます。交通事故のケガの治療は、ケガが「治癒・完治」するか、「症状固定」することで、終了します。
「症状固定」の判断・診断は、医師が行います。痛みや痺れなどの神経症状については、交通事故から半年ほど経つと、保険会社から治療費の打ち切り(一括払いの終了)や治療の中止・終了を打診されることもあります。けれど、医師から「症状固定」の診断を受けるまでは、治療を終了しないようにしてください。
○症状固定になった後
「症状固定」によって、治療が終了します。
・医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の基礎となる重要な資料です。医師に作成してもらう際には、自分の症状がしっかり記載されているかどうか、ご自身でもよく確認しましょう。
・症状固定によって治療は終了になりますので、その後、仮に治療を受けたとしても、基本的には治療費等を加害者側に請求できなくなります。
・残った症状(後遺症)について、後遺障害に該当するかどうか、また、後遺障害に該当する場合には何級(1~14級)にあたるのか、認定の申請手続き(後遺障害等級認定申請)を行いましょう。
[関連質問]
後遺障害とは何ですか。