後遺障害
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交通事故で顔や頭に傷害を負うと、耳に後遺障害が残るケースがあります。

耳に後遺障害が残ると、聴力が低下するなどして、日常生活や仕事に対する支障も大きいです。どのような場合に後遺障害が認められるのか、押さえておきましょう。

以下では、交通事故の耳の後遺障害の内容や後遺障害の等級について解説します。

 

1.耳の後遺障害の種類

耳の後遺障害には、大きく分けて聴力障害と耳介の欠損障害があります。

聴力障害は、聴力(音を感知し、内容を聞き取る力)が低下したり失われたりする障害です。

耳介の障害は、耳の外部に突出した部分が物理的に失われることによる障害です。

これ以外に、耳鳴りや耳漏(耳から膿が出ること)の後遺障害も認められています。

以下で、順番に確認していきましょう。

2.聴力障害

聴力障害は、聴力低下の程度に応じて、後遺障害が認定されます。また、両耳に後遺障害が発声することもありますし、片耳のみに後遺障害が残るケースもります。

 

聴力と後遺障害の等級は、以下のとおりです。

  • 両耳の後遺障害

4級3号

両耳の聴力を全く失ったもの

6級3号

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

6級4号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7級2号

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7級3号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

9級7号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

9級8号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが 困難である程度になったもの

10級5号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

11級5号

両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

  • 片耳の後遺障害

9級9号

1耳の聴力を全く失ったもの

10級6号

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

11級6号

1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

14級3号

1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

2-1.純音聴力検査と語音聴力検査

聴力障害は、「純音聴力検査」と「語音聴力検査」を行うことによって、認定されます。

 

「純音聴力検査」とは、「ピー」などの単一周波数音を聞かせることによる検査方法です。これによる聴力は、dB(デシベル)単位で表現されます。

 

「語音聴力検査」とは、人が日常的に発している言語音を聞かせることによる検査方法で、はっきりと聞き取れるかどうかによって、聴力を判定します。これによる聴力は、「明瞭度」として表現され、単位は%となります。

 

聴力検査を実施するときには、別の日にちに3回行われます。1回検査すると、1週間以上は開けなければなりません。ただし、語音聴力検査については、1回でもかまわないとわれています。純音聴力検査については、2回目と3回目の検査結果を平均して認定します。

 

2-2.それぞれの後遺障害等級における聴力障害の判定方法

両耳に同程度の後遺障害が残るケース

聴力障害の判定方法は、両耳に同程度の後遺障害が残ったのか、片耳ずつ異なる症状が残ったのか、片方の耳だけに後遺障害が残ったのかにより、異なります。まずは、両耳に同程度の後遺障害が残ったケースから見ていきましょう。

 

「両耳の聴力を全く失ったもの」(4級3号)は、以下の2つのケースです。

  • 両耳について、平均純音聴力レベルが90dB以上になった場合
  • 平均純音聴力レベルが80dB以上となり、かつ最高明瞭度が30%以下になった場合

 

「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(6級3号)とは、平均純音聴力レベルが80dB以上になった場合か、平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であって、かつ最高明瞭度が30%以下になった場合です。

 

「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(7級2号)というのは、以下の2つのケースです。

  • 平均純音聴力レベルが70dB以上になった場合
  • 平均純音レベルが50dB以上であり、かつ最高明瞭度が50%以下になった場合

 

「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(9級7号)は、以下の2つのケースです。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上になった場合
  • 平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ最高明瞭度が70%以下になった場合

 

「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」(10級5号)とは、以下の2つのケースです。

  • 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上になった場合
  • 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上となり、かつ、最高明瞭度が70%以下となった場合

 

「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(11級5号)とは、両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上になった場合です。

 

片耳ごとに異なる症状が残ったケース

次に、片耳ごとに異なる症状が残ったケースを見ていきましょう。

 

「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(6級4号)は、片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上となり、かつ、他方の耳の平均純音聴力レベルが70dB以上になった場合です。

 

「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(7級3号)とは、片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上となり、かつ、他方の耳の平均純音聴力レベルが60dB以上になったケースです。

 

「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」(9級8号)とは、片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上となり、かつ、他方の耳の平均純音聴力レベルが50dB以上になった場合です。

 

片耳のみに後遺障害が残ったケース

片耳のみに後遺障害が残ったケースでの判断基準は、以下の通りです。

 

「1耳の聴力を全く失ったもの」(9級9号)とは、片耳の平均純音聴力レベルが90dB以上になったケースです。

 

「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」(10級6号)とは、片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満になったケースです。

 

「1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」(11級5号)は、以下の2つのケースです。

  • 片耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満になった場合
  • 片耳の平均純音聴力レベルが50dB以上となり、かつ最高明瞭度が50%以下になった場合

 

「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」(14級3号)とは、片耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満になったケースを言います。

 

3.耳介の欠損障害

3-1.耳介の欠損障害の内容と等級

耳の後遺障害には、耳介の欠損障害もあります。耳介の欠損障害の内容と等級は、以下のとおりです。

 

12級4号

1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

 

「耳殻の大部分の欠損」とは、耳介の軟骨部分が2分の1以上失われたケースです。

耳介の欠損障害は、片耳ずつ認定されるので、両耳の耳介が失われた場合には、片耳ごとに後遺障害を認めて、併合認定されることとなります。

 

3-2.外貌醜状との関係

また、耳介の大部分が欠落すると、7級12号の外貌醜状が認定されます。両方の後遺障害に該当する場合には、高い方の等級の後遺障害が認定されるため、7級12号が認定されます。この場合、併合認定は行われません。

 

また、2分の1に至らない耳介の欠損であっても、外貌醜状に該当する場合には、後遺障害12級14号の後遺障害の認定を受けることができます。

 

4.耳鳴り、耳漏

交通事故により、耳鳴りや耳漏が発生した場合にも、後遺障害の等級認定が行われます。

 

4-1.耳鳴り

「耳鳴にかかる検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」の場合には、12級が認定されます。ピッチマッチ検査(125ヘルツから8000ヘルツの7種類の音の聞こえ方をはかる検査)ラウドネス・バランス検査(耳鳴りの音色や音の高さを調べるための検査)という専門の検査方法により、医学的に耳鳴りが常にあると評価できる場合に12級が認められます。

 

「難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの」の場合には、14級が認定されます。検査によって医学的な評価ができなくても、常時耳鳴りがあることを推測できる状態であれば、14級が認定されるということです。14級の認定を受けるためには、医師に対してどのような高さの音が、どのように聞こえるのか(ピーピー、シャーシャーなど)、音の種類は何種類くらいあるのかなど、具体的に説明して理解してもらう必要があります。

 

なお、耳鳴りの後遺障害における「難聴に伴い」の「難聴」は、聴力障害の「難聴(40dB以上)」とは異なり、「耳鳴りが発生している耳の聴力が、他方の耳と比較して下がっていること」を意味します。

 

4-2.耳漏

耳漏というのは、耳から膿が出てしまう症状です。

常に耳漏が起こってしまう場合には12級が、その他の耳漏のケースでは14級が認定されます。

 

4-3.平衡機能障害

内耳が損傷を受けると、平衡機能に障害が発生することもありますが、これは耳の後遺障害ではなく、神経系統における後遺障害となります。

 

以上のように、交通事故の耳の後遺障害には、さまざまな種類のものがあります。

片耳のみに後遺障害が残った場合、自分では気づきにくいこともあります。交通事故後、聞こえ方が変わったと感じたら、すぐに耳鼻科を受診しましょう。

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