後遺障害の異議申立はしましたか?
医師の診断による治療終了・症状固定ですか?
後遺障害の認定結果に不満がある場合、異議を申立て、再度、認定の審査を受けることができます。
後遺障害の結果が非該当だった、思っていたより等級が低かったなど、後遺障害の認定結果に不満がある場合、異議申立をして、再度、審査を受けましょう。
ただし、異議申立による再度の審査は、後遺障害の認定申請を行った機関と同じ機関が行います。つまり、単に異議申立をしただけでは、同じ審査が繰り返されるだけで、異議が認められる(非該当の認定が該当と認められる、等級が上がるなど)可能性は低いといえます。
異議が認められるためには、以下のような当初の後遺障害申請の際には提出されなかった証拠書類があるとよいでしょう。
・新たな診断書、医師の意見書
・症状固定後の通院歴・診療録・カルテ、MRIやレントゲン画像
・ご本人が作成した陳述書
・その他、後遺障害申請の際に提出漏れがあった資料
当事務所では、整形外科医と連携、相談体制を確立しています。また、異議申立後の示談交渉を併せてご依頼頂く方について、無料で、異議申立を承っております。後遺障害の結果に不満がある方、主治医以外の医師の意見書が欲しいなどの場合、当事務所弁護士にご相談・ご依頼下さい。