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治療終了・症状固定する方

医師の診断による治療終了・症状固定ですか?

交治療終了、症状固定かどうかは、医師が診断します。保険会社が治療費を打ち切ると言っても、医師の診断に従って下さい。

保険会社が、過去の事例から交通事故後一定の期間が経つとそろそろ治療が終了するだろうと判断し、治療費の打ち切り(患者が医療機関等の窓口で診療費を支払うことなく、後日、保険会社が医療機関にまとめて支払う方法)を申し出ることがあります。
けれど、ケガの治療にどの程度期間を要するかは事案、患者ごとに異なるはずです。治療を終える場合、必ず医師の診断に従ってください。

後遺症は残っていませんか?後遺障害診断を受け、後遺障害申請はしましたか?

交後遺症が残った方は、主治医による後遺障害の診断を受け、後遺障害の認定申請をしましょう。

交通事故で後遺症が残った場合、それが後遺障害と認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求でき、賠償額・示談金が大幅に増額します。 後遺症が残っている場合、治療終了・症状固定後速やかに、主治医の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらって下さい。ただし、主治医が後遺障害にあたるかどうかを判断するわけではありません。その後、後遺障害の認定申請を行う必要があります。 後遺障害について、、詳しくはこちら 当事務所では、後遺障害申請後の示談交渉も併せてご依頼頂く方について、無料で、後遺障害申請を承っております。また、相手保険会社との示談交渉着手金も無料です。後遺障害申請をご検討の方は、当事務所弁護士までご相談・ご依頼ください。

入通院・治療に専念してください。

交通事故のケガの快復、適正な賠償額による解決のために、医療機関で必要な治療をきちんと受けましょう。
仕事、家事・育児で忙しい、整形外科の診療時間と予定が合わない、予約が取れないなど、それぞれ事情はあるでしょう。
けれど、途中で通院をやめてしまう、通院頻度が少ない、接骨院や整体院など医療機関以外への通院で済ませてしまうなど、医療機関での適切な治療がないと、けがの慰謝料が低額になる、後遺障害が認定されにくくなる、等級が低くなるなど、思わぬ不利益を被ることがあります。
当事務所弁護士にご相談・ご依頼頂いて、通院治療のアドバイスを得て、保険会社との交渉等は弁護士に全て任せるなどして、治療に専念して下さい。

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