相手保険会社から賠償額・示談金の提示があった方
示談成立前に、適正な賠償額・示談金・慰謝料か確認しましたか?
交通事故の示談・解決には、3つの基準があります。弁護士・裁判所基準による適正な賠償額の提示がされているか、確認しましょう。
交通事故の示談・解決には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判所基準の3つがあります。
保険会社と示談成立させた後(示談書や免責証書を作成、署名・押印した後)に、示談の際に用いられた基準が低かったとして、損害賠償請求することはできません。必ず示談成立の前に、確認して下さい。
自賠責基準は、人身損害について最低限の補償を行うための自賠責保険が定めた基準で、3つの基準の中で一番低い基準といえます。
任意保険基準は、各保険会社がそれぞれ内部的に定めている基準で、保険会社毎に金額が異なります。
弁護士・裁判所基準は、交通事故が裁判によって解決される場合の基準で、3つの基準の内もっとも高額で、適正な賠償を受けられる基準です。
保険会社は、相手に弁護士が付いていない場合、自賠責基準による賠償額・示談金の提示をした後、相手の対応次第で、任意保険基準を上限として、賠償額・示談金を増額する方法で、示談代行をすることが一般的です。
弁護士・裁判所基準による適正な賠償額・示談金を受け取りたい方は、是非、当事務所弁護士にご相談・ご依頼下さい。
示談成立前に、賠償内容、請求に漏れがないか確認しましたか?
被害者から請求のない損害について、相手保険会社は賠償額提示の内容に含めません。示談成立前に、請求漏れがないか確認しましょう。
相手保険会社は、加害者の代行して示談交渉を行っているため、あえて加害者・保険会社に不利になることはしません。
交通事故で加害者に請求できる損害の内容、項目は多数ありますが、それらについて請求漏れがあった場合、その不利益は被害者が被ることになります。
保険会社と示談成立させた後(示談書や免責証書を作成、署名・押印した後)に、請求漏れがあったとして、追加請求することはできません。必ず示談成立の前に、請求漏れがないか確認して下さい。
【人身損害の代表的な損害項目】
・入院や通院、治療に伴う費用
・入通院・傷害慰謝料
・休業損害(交通事故のケガのために仕事や家事を休んだ場合)
・後遺障害慰謝料
・後遺障害逸失利益
・(死亡事故)死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀関連費用
ご自身の交通事故について、損害賠償請求に漏れがないか確認してほしい方は、当事務所弁護士にご相談・ご依頼ください。