交通事故用語集
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仮免許運転標識(かりめんきょうんてんひょうしき)

 仮免許練習標識とは、道路交通法に基づく運転者標識の一つで、仮免許を受けた者が路上で運転の練習をするための標識のことをいいます。

 運転者標識には、
①初心運転者標識(いわゆる初心者マーク)、②高齢運転者標識(いわゆるシルバーマーク)、
③身体障害者標識(いわゆるクローバーマーク)、④仮免許を受けた者の練習運転のための標識(仮免許練習標識)があります。

 このうち、仮免許練習標識は、自動車の運転免許(本免許)を取得するため、路上で運転の練習をするために必要な免許です。この規定は、義務規定であることから、この標識を掲示せずに路上運転した場合、罰則を科せられます。

 また、他の運転者標識同様、他の運転者は、上記標識を掲示した車両を保護する義務があり、正当な理由なく幅寄せや
割り込みなどの妨害行為をしてはならず、違反した場合は初心運転者等保護義務違反となります。

参考条文:道路交通法第71条の5、71条の6

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