交通事故用語集
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信号機(しんごうき)

 信号機とは、信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する
装置のことをいいます。

 信号機には、交通の流れを円滑にすることで交通環境を改善したり、交通事故を防止するなどの役割があります。

また、信号機の点灯のタイミングの設定には、3つの方法があります。

 1つ目は、「サイクル」です。
サイクルとは、信号機が青色→黄色→赤色と変化する時間(周期)のことをいいます。
サイクルは、交差点の大きさや交通量などによって設定されており、一般的には交通量が多いほどサイクルが長く設定されています。

 2つ目は、「スプリット」です。
スプリットとは、信号機ごとに配分された時間のことをいいます。例えば、ある交差点で、交通量の多い主たる道路と、
それよりも少ない従たる道路があるとすれば、主たる道路の信号機には7割の時間、従たる道路の信号機には3割の時間、
というふうに配分されます。

 3つ目は、「オフセット」です。
オフセットとは、道路を走る車両が、各交差点をスムーズに通行できるよう、隣接する交差点同士の青色信号の開始時間を
ずらすことをいいます。

例えば、100秒サイクルの信号機が設置された2つの交差点があり、1つ目の交差点の青色開始時間と2つ目の交差点の
青色開始時間に20秒のずれ(時間差)がある場合、20秒のオフセットがあることになります。

 なお、信号機には、歩行者専用の信号機など、特定の交通に対するものもあります。

参考条文:道路交通法第2条1項14号

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