交通事故用語集
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青信号(あおしんごう)

 青信号とは、信号機の信号の種類が「青色の灯火」又は「人の形の記号を有する青色の灯火」であることをいいます。

 青色の灯火は、
①歩行者は、進行することができること、

②自動車、原動機付自転車、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること、

③多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進をし、又は左折することができること、を意味します。

 また、人の形の記号を有する青色の灯火は、
①歩行者は、進行することができること、②自転車は、直進をし、又は左折することができること、を意味します。

参考条文:道路交通法施行令第2条1項、4項

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