交通事故用語集
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停止表示器材(ていしひょうじきざい)

 停止表示器材とは、高速道路等において、故障や事故で道路上に停車する際に、当該自動車が故障その他の理由によって
停止していることを表示するための器材のことをいいます。具体的には、三角停止表示板などがこれにあたります。

 高速道路等において、自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において自動車を運転することができなく
なったときは、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければなりません。

 停止表示器材は、その表示のための器材のことをいいます。

参考条文:道路交通法第75条の11第1項

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