二段階右折とは、軽車両等が右折するときに、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に洽って徐行する方法による右折をいいます。交差点全体から見ると、その輪郭に沿って曲がる右折方法です。
軽車両及び多通行帯道路等通行原動機付自転車は、右折するときは、二段階右折をしなければなりません。
なお、軽車両等が二段階右折をする場合、右折する前の信号機が青色であっても、右に曲がった後の前方の信号機等が青になるまで待ってから進行しなければなりません。
参考条文:道路交通法第34条3項、5項