交通事故用語集
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大回り右折(おおまわりうせつ)

 大回り右折とは、車両等が右折するときに、あらかじめ道路の中央に寄らないで右折をすることをいいます。

 道路交通法は、自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の
中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない、と規定しています。

 大回り右折は、上記「あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り」という部分に違反する行為であり、罰則の対象となります。

 

参考条文:道路交通法第32条2項

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