交通事故用語集
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早回り右折(はやまわりうせつ)

 早回り右折とは、車両等が右折するときに、交差点の中心の直近の内側又は道路標識等に指定された部分を進行しないで
右折することをいいます。ショートカット右折とも言われます。

 道路交通法は、自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の
中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない、と規定しています。

 早回り右折は、上記右折方法規定に違反する行為であり、罰則の対象となります。

 

参考条文:道路交通法第32条2項

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