徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。
道路交通法においては、徐行の速度について、「時速何キロメートル以下」のような明確な規定はありません。
道路交通法第2条1項20号の「車両等が直ちに停止することができるような速度」は、天候や道路状況、車の性能などに
よっても異なるため、一律に規定はできないものの、裁判例では、「時速10キロメートル以下」が一つの目安となって
います。
参考条文:道路交通法第2条1項20号
徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいいます。
道路交通法においては、徐行の速度について、「時速何キロメートル以下」のような明確な規定はありません。
道路交通法第2条1項20号の「車両等が直ちに停止することができるような速度」は、天候や道路状況、車の性能などに
よっても異なるため、一律に規定はできないものの、裁判例では、「時速10キロメートル以下」が一つの目安となって
います。
参考条文:道路交通法第2条1項20号