横断禁止とは、歩行者又は車両が、道路を横断することを禁止されていることをいいます。
歩行者は、原則として車両等の直前又は直後で、道路を横断してはならず、また、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては,道路を横断してはなりません。
また、車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断等をしてはなりません。同様に、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはなりません。
なお、右折禁止は交差点を右に曲がることが禁止されているのに対し、横断禁止は道路を横断(横切る)することが禁止
されています。
参考条文:道路交通法第13条、25条の2