交通事故用語集
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追越禁止場所(おいこしきんしばしょ)

  追越し禁止場所とは、車の追い越しが禁止されている場所のことをいいます。

追越し禁止場所には、以下の場所があります。
これらの場所では、軽車両(自転車等)以外の車両を追いこすために、進路を変更したり、その横に出たりしてはなりません。
 ①道路標識等により追越しが禁止されている場所
 ②道路の曲がり角付近
 ③上り坂の頂上附近
 ④勾配の急な下り坂
 ⑤トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限ります)
 ⑥交差点(手前30m部分を含みます。但し、自分が優先道路を走っている場合を除きます)
 ⑦踏切(手前30m部分を含みます)
 ⑧横断歩道(手前30m部分を含みます)
 ⑨自転車横断帯(手前30m部分を含みます)

参考条文:道路交通法第30条

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