交通事故用語集
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青点滅信号(あおてんめつしんごう)

 青点滅信号とは、信号機の信号の種類が「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅」であることをいいます。

 青点滅信号は、
①歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、
 又は 横断をやめて引き返さなければならないこと、

②自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に
 停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと、を意味します。

 

参考条文:道路交通法施行令第2条4項

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