交通事故用語集
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赤信号(あかしんごう)

赤信号とは、信号機の信号の種類が「赤色の灯火」又は「人の形の記号を有する赤色の灯火」であることをいいます。

 赤色の灯火は、
①歩行者は、道路を横断してはならないこと、
②車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと、
③交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること、
④交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、
 そのまま進行することができること。この場合に おいて、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることと
 されている車両等の進行妨害をしてはならないこと、
⑤交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止
 しなければならないこと、を意味します。

 また、人の形の記号を有する青色の灯火は、
①歩行者は、道路を横断してはならないこと、
②自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと、
③交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること、
④交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと、を意味します。

 

参考条文:道路交通法施行令第2条1項、4項

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