交通事故用語集
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黄信号(きしんごう)

 黄信号とは、信号機の信号の種類が「黄色の灯火」又「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅」であることをいいます。

 黄色の灯火は、①歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと、②車両及び路面電車は、停止位置をこえて進行してはならないこと(ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く)、を意味します。

 また、人の形の記号を有する青色の灯火は、①歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと、②自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、
停止位置を越えて進行してはならないこと、を意味します。

 したがって、黄信号の場合、原則として止まる必要があり、例外的に、既に横断していたり、停止位置に近接していて安全に止まることができない場合には、(速やかに)横断できることになります。

参考条文:道路交通法施行令第2条1項、4項

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