交通事故用語集
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身体障害者標識(しんたいしょうがいしゃひょうしき)

 身体障害者標識とは、道路交通法に基づく運転者標識のことをいいます。

 運転者標識には、
①初心運転者標識(いわゆる初心者マーク)、②高齢運転者標識(いわゆるシルバーマーク)、
③身体障害者標識(いわゆるクローバーマーク)、④仮免許を受けた者の練習運転のための標識があります。

 このうち、身体障害者標識は、運転者自身が、身体の不自由が運転に影響を及ぼすおそれがあると判断した場合、
この標識を掲示して運転するよう努めなければならないとされています。この規定は努力規定であることから、
掲示していなくても罰則をうけることはありません。

ただし、聴覚に障害があり、運転免許に条件が付されている者については、聴覚障害者標識の掲示が義務付けられており、
罰則規定もあります。

 また、初心運転者標識や高齢運転者標識同様、他の運転者は、上記標識を掲示した車両を保護する義務があり、
正当な理由なく幅寄せや割り込みなどの妨害行為をしてはならず、違反した場合は初心運転者等保護義務違反(違反点数1点)となります。

参考条文:道路交通法第71条の5、71条の6

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