交通事故用語集
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緊急自動車(きんきゅうじどうしゃ)

 緊急自動車とは、消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいいます。

 緊急自動車は、追い越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができます。また、法令の規定によって停止しなければならない場合であっても、他の交通に注意の上、
徐行するのであれば、停止する必要がありません。

 なお、緊急自動車には、上記のほか、政令で警察用自動車、自衛隊用自動車、血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
などが定められています。

参考条文:道路交通法第39条、40条、41条

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