原動機付自転車とは、道路交通法においては、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を
用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外の
ものをいいます。
参考条文:道路交通法第2条1項10号
原動機付自転車とは、道路交通法においては、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を
用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外の
ものをいいます。
参考条文:道路交通法第2条1項10号