交通事故用語集
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軽車両(けいしゃりょう)

 軽車両とは、道路交通法においては、自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、
かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいいます。

 なお、軽自動車は、軽車両ではありません。
また車椅子やいわゆるシニアカーは、道路交通法上は歩行者として扱われます。

参考条文:道路交通法第2条1項11号

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