交通事故用語集
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交差点(こうさてん)

 交差点とは、十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある
道路においては、車道)の交わる部分のことをいいます(道路交通法第2条I項5号)。

 交通事故においては、当該交通事故が「交差点の事故」なのか、「交差点以外の事故」なのかによって、当事者の
過失割合が大きく異なるため、交差点の範囲が問題となります。

 交差点の範囲決定の方式については、①側線延長方式,②始端結合方式,③始端垂直方式、④車両衝突推定地点方式
の4つがあります。

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