交通事故用語集
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歩車道の区別のある道路(ほしゃどうのくべつのあるどうろ)

 歩車道(歩道と車道)の区別のある道路とは、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員(1メートル程度)を有する路側帯と
車道との区別のある道路のことをいいます。

 歩行者は、車道を横断するときや道路工事等で歩道を通行することができない等やむを得ない事情がない限り、歩車道の
区別のある道路においては、歩道を通行しなければならない、とされています。

 なお、歩車道の区別のない道路とは、上記歩車道の区別のある道路以外の道路のことをいいます。

参考条文:道路交通法第10条

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