明らかに広い道路(広路)とは、交差する道路の一方の幅員が他方よりも明らかに広い道路のことをいいます
(道路交通法第36条2項・3項)。
「道路の幅員が明らかに広いもの」の意義について、判例は、
「道路交通法36条にいう道路の幅員が明らかに広いものとは、交差点の入口から、交差点の入口で徐行状態になるために
必要な制動距離だけ手前の地点において、自動車と運転中の通常の自動車運転者が、その判断により、道路の幅員が客観的に広いと1見して見分けられるものをいう」としています
(最高裁昭和45年11月10日判決)。