優先道路とは、道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路のことをいいます(道路交通法第36条2項)。
優先道路は、交差点において、いずれの車両が優先して通行できるか、というルールです。
優先道路には、①優先道路として指定する道路の区間の前面等に指示標識「優先道路」が設置されている道路や、交差点に「前方優先道路、一時停止」が設置されている道路、②指示標示「中央線」又は規制表示「車両通行帯」が交差点の中まで
連続して設けられている道路、の2つがあります。