自転車横断帯とは、道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分のことを
いいます(道路交通法第2条1項4号の2)。
自転車は、道路を横断しようとする場合、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯を利用して道路を横断しなければならなりません(同法第63条の6)。
自転車横断帯とは、道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分のことを
いいます(道路交通法第2条1項4号の2)。
自転車は、道路を横断しようとする場合、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯を利用して道路を横断しなければならなりません(同法第63条の6)。