よくあるご質問
ホームよくあるご質問交通事故全般弁護士費用特約について弁護士費用特約とは何ですか。

弁護士費用特約とは何ですか。

弁護士費用特約は、自動車保険(任意保険)に加入する際、付帯することができる保険特約の一種です。

弁護士費用特約が付いていると、交通事故の被害に遭った際、弁護士に相談する法律相談料や事件解決を依頼する場合の弁護士費用を保険金で支払ってもらえます。

保険会社によって特約の具体的な内容が異なる場合もありますので、詳しくは、ご加入中の自動車保険の保険証券・約款をご確認頂く必要があります。

一般的な弁護士費用特約の特徴として、以下のようなものがあります。

・保険金で支払われる弁護士費用の上限は300万円。

・弁護士費用特約を利用しても、保険等級は変わらず、保険料は上がりません。

・被害者側の過失がゼロの場合でも利用できます。※1

・弁護士の選任は、保険利用者が行えます。

※1 停車中の車へ後方からの追突事故など、被害者の過失がゼロの場合、被害者には損害賠償義務がないので、被害者側の保険会社は示談交渉をしてくれません。このような場合にも、弁護士費用特約を利用し、示談交渉を弁護士に任せることができます。

詳しくは弁護士費用特約にご加入の方へもご覧ください。

当事務所では、弁護士費用特約による法律相談料・弁護士費用の保険金請求も、当事務所において手続きをさせて頂いております。

ご相談者様・ご依頼者様において、法律相談料・弁護士費用をお支払頂いた上で、保険会社に同金額を請求して頂く必要はありません。

東海エリア(愛知・岐阜・三重・静岡の一部など)で交通事故の被害に遭われた方で、弁護士費用特約保険に加入されている方は、保険証券をお持ちの上、当事務所弁護士まで気軽にご相談ください。

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