よくあるご質問
ホームよくあるご質問交通事故全般入通院治療について加害者側保険会社から通院の中止・終了を求められたらどのように対応したらいいでしょうか。

加害者側保険会社から通院の中止・終了を求められたらどのように対応したらいいでしょうか。

加害者側保険会社は、通常、むち打ちなどの神経症状を主訴とする傷病の場合、事故後3~6か月程度で、症状固定に至ったものと判断し、被害者に対し、通院の終了・中止を求め、治療費の一括支払いを打ち切る旨通知してきます。

その他の傷病の場合であっても、加害者側保険会社が症状固定に至ったと判断した時点で、同様の対応を行います。

しかし、通院の終了・中止は、本来、加害者側保険会社の意向ではなく、主治医の診断によって決定すべきものです。

主治医が治療継続の必要性を認める以上、治療費の一括支払いを打ち切られたとしても、健康保険での診療に切り替え、通院を継続してください。自己負担分は窓口で支払うことになります。

加害者側保険会社の言いなりで、治療継続の必要性があるにもかかわらず通院を終了すると、被害者としては、その後の治療費が損害として認められない、通院慰謝料が低くなる、後遺障害が認められにくくなる、などの多くの不利益を被ることになります。

一方、加害者側保険会社としては、最終的に支払う賠償額を低く抑えることができます。

加害者側保険会社から、治療継続の必要性があるにもかかわらず、通院の終了・中止を求められたり、治療費の一括支払いを打ち切る旨通知されたりした場合は、すぐに、弁護士にご相談ください。

当事務所では、受任後、加害者側保険会社に対し、治療継続の必要性を主張し、治療費の一括支払いを求め、交渉します。

また、これが認められない場合、健康保険での診療に切り替え、医師が「治癒(完治)」又は「症状固定」と診断するまでの間、通院を継続して頂いています。

なお、その間の治療費(窓口負担分)については、示談交渉または訴訟において、請求します。

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