加害者側の任意保険会社より示談金・賠償額の提示を受けた際は、
・損害項目に漏れがないか
・各損害の算定根拠及び十分な示談金・賠償額が提示されているか
・既払金(保険会社がすでに支払ったと主張する治療費などの損害賠償金)に誤りはないか
・過失割合に異議はないか
などを確認する必要があります。
そして、加害者側の任意保険会社は、殆どのケースで、裁判所・弁護士の基準より低い示談金・賠償額を提示します。示談金・賠償額を提示された際には、弁護士に相談された方がよいでしょう。
当事務所では、弁護士による示談金・賠償額の無料診断、示談金・賠償額の増額交渉を行っております。示談金・賠償額を提示された際には、当事務所へご相談ください。
なお、交通事故の示談にあたっては、免責証書や示談書などが作成されます。
これらの書類を作成した後は、仮に損害の請求漏れや示談金・賠償額に不満があったとしても、原則として示談金・賠償金の増額交渉はできませんので、ご注意ください。