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ホームよくあるご質問交通事故全般事故後の対応について【交通事故後の加害者の対応】交通事故を起こしてしまった場合、どのように対処すればよいでしょうか

【交通事故後の加害者の対応】交通事故を起こしてしまった場合、どのように対処すればよいでしょうか

●交通事故(人身事故)直後の当事者の態度・対応は、後日の交通事故解決に影響する場合があります。被害の状況を尋ね、謝意を伝えるなど、誠実・丁寧な対応を心がけましょう。

【法律上の義務】

交通事故の加害者となった場合、直ちに運転を停止し、①負傷者の救護、②後続車等に対する危険防止措置、③警察への通報を行う義務があります。 

1.負傷者の救護

負傷者の有無やケガの状況を確認し、救急車を呼ぶ、病院に運ぶなどしてください。

2.後続車等に対する危険防止の措置

後続車両等による交通事故や被害の拡大を防止するために、必要な措置を取ってください。
例えば、負傷者や事故車両を安全な場所に移動する、事故車両のエンジンを停止する、後続車両に交通事故が発生したことを知らせるためにハザードランプを点滅させたり、三角版を設置するなどです。

3.警察への通報

110番通報し、あるいは臨場した警察官に交通事故の発生日時や場所、人・物双方の負傷・損壊状況などを報告します。

【交通事故解決等のための措置】

1.被害者に対する情報提供

交通事故の相手に対し、運転免許証や車検証を提示し、氏名や住所、連絡先や保険会社(自賠責・任意保険とも)などの情報を提供しましょう。

2.保険会社への連絡

任意保険会社の中には、事故後ただちに事故の報告をしなければ、保険金を支払ってもらえない会社もあります。事故後速やかに保険会社に連絡を入れましょう。

3.医師の診察

交通事故の加害者も、人身傷害保険に加入していれば、ケガの治療に任意保険が適用できます。また、被害者側に少しでも過失があれば、被害者の自賠責保険も適用できます。ケガや痛みがある場合は、医師の診察・治療を受けましょう。

【参考条文】

○道路交通法 72条第1項前段

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

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