交通事故の現場では、次のように対処・対応するよう心がけてください。
※ケガがない、軽傷であるなど、被害者ご自身で動ける場合を前提にしています。
1.身体の安全の確保・被害拡大防止措置
後続車両などによる交通事故や被害の拡大を防ぐために、安全な場所への移動など必要な措置を取ってください。
2.警察への連絡
警察への報告義務(道路交通法第72条第1項)が課せられていますので、必ず警察へ連絡して下さい。
また、警察への交通事故の届け出がないと、交通事故証明書が発行されず、加入中の自動車保険の利用ができないなど、不利益を被ることもあります。
3.加害者の身元等の確認
加害者から運転免許証の提示を受けて氏名や住所、連絡先を確認してください。その他、加害者が加入している自賠責保険、任意保険の会社名などの情報も確認しましょう。
また、ナンバープレートや車検証を確認し、車両番号や自動車所有者も控えてください。
4.事故状況の確認と情報収集・保全
交通事故の発生場所、態様、車両の破損状況などを確認し、携帯電話のカメラなどで撮影しておきましょう。
目撃者がいる場合、目撃内容を聞き取ってメモし、連絡先を聞くなどしておきましょう。
5.医師の診察
ケガや痛みがある場合、事故後すぐに医師の診察や必要な検査を受けてください。事故直後は、興奮状態にあり痛みに気づかないということもあるようです。ケガや痛みがない場合でも、念のため医師の診察や検査を受けるようにしましょう。
交通事故から数日経ってから受診すると、そのケガや症状について交通事故と因果関係が認められない場合があります。できる限り交通事故当日に受診してください。
※受診の際は、できるだけ公共交通機関を利用し、タクシーを利用する場合は領収証を取っておきましょう。
6.保険会社への連絡
加入している保険会社に、交通事故に遭った旨連絡を入れましょう。
自走できない車両の移動や車両の修理・代車の手配など、契約内容に沿って各種サービスが受けられます。