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ホームよくあるご質問損害賠償請求(人身事故)賠償額の計算について入通院慰謝料とは何ですか。いくらくらい請求できますか。

入通院慰謝料とは何ですか。いくらくらい請求できますか。

入通院慰謝料とは、交通事故のケガの治療やリハビリなどのために、医療機関への入院や通院を余儀なくされたことに対する慰謝料をいいます。

入通院慰謝料をいくら請求できるかは、ケガの部位や程度、入院・通院の日数・期間・頻度などを考慮の上、算出されます

入通院慰謝料を算出するための算定基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所及び弁護士基準など種類があります。

どの基準を用いるかで、慰謝料額は大きく変わる可能性があります。

特に、相手が自賠責保険基準で慰謝料を算定してきた場合には、弁護士に依頼することで大幅に慰謝料が増額する可能性もあります

というのも、自賠責保険基準では、慰謝料は1日あたり4300円(①全治療期間又は②実治療日数の2倍を比較し、①か②のいずれかの少ない日数×4300円)と定額で計算されるためです。

例えば、5月1日に交通事故に遭い、1か月入院、その後3か月、週に2回の頻度で通院し、8月31日に治療が終了したとします。

治療期間は4か月(123日)、実治療日数は、入院31日+通院24日の計55日です。

●自賠責基準による入通院慰謝料額
全治療期間123日 > 実治療日数の2倍(110日)、110日×4300円、すなわち、慰謝料額は47万3000円となります。

●弁護士基準(通称「青本」)
入院1か月、通院3か月を要した場合の慰謝料額は、73万円から136万円で算定されます。

これに加え、特に症状が重い場合は、136万円の2割増した金額(163万2000円)まで増額が考慮されます。

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