交通事故の休業損害とは、交通事故のケガの治療等のために、会社を休んだり、仕事ができずに収入が減った場合の損害、交通事故により休業しなければ得られたはずの収入・損害をいいます。
休業損害をいくら請求できるかは、どのような基準を採用するかによって大きく異なります。
自賠責保険の基準では、基本的に、1日あたり5700円×休業日数で、休業損害が計算されます。
これに対し、弁護士・裁判所基準では、原則として、交通事故により実際にいくら減収したかを基準にします。
1日あたりの基礎収入×休業日数 で休業損害を計算します。
以下、具体的な計算例を記載します。
○会社員などの休業損害
会社員など給与所得者の場合、交通事故前3か月の実際の収入をもとに、1日あたりの基礎収入を算定し、交通事故による休業日数を乗じた金額を請求できます。
実務上は、勤務先の会社に、休業損害証明書を作成してもらい、休業損害を算出するのが一般的です。
また、有給休暇を利用して仕事を休んだ場合、現実に収入の減少がなくても休業損害は請求できます。
○会社役員(取締役など)
取締役などの会社役員の場合、取締役報酬から、会社の規模や実際の労働状況に照らして一般の従業員としての労働対価分を認定し、その金額を基礎収入として算定し、休業損害を計算します。
役員報酬は、基本的には、労働の対価ではなく、会社からの利益の配当であり、休業によって左右されないと考えられているためです。
○個人事業主
交通事故前年の確定申告所得額から、1日あたりの基礎収入を算出し、休業損害を計算します。
○主婦など家事従事者
主婦などの家事従事者は、現実には収入を得ていませんが、家事労働も家族外に頼むと一定の報酬がかかるものであり、家事労働による金銭的利益を得ているのと同視され、休業損害を請求できます。
具体的には、女性労働者の平均賃金を基礎収入として、休業損害を計算します。
○無職
無職の場合、具体的な就労の予定が明らかにされない限り、休業損害を請求できない場合が多いです。
ただし、無職であっても家事従事者であれば家事従事者の休業損害が請求できます。
○学生等のアルバイト
学生等であってもアルバイトをしている場合、現実のアルバイト収入を基礎として算定した休業損害が請求できます。
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