交通事故によるケガの治療に必要な費用として、次のようなものがあります。
●治療費
治療のために医療機関等に支払った医療費、薬代、入院費用です。
●入院雑費
入院に際し、パジャマや下着などの衣類、タオル、シーツや寝具、ティッシュなどの消耗品、冷蔵庫やテレビの利用料金などの雑費が発生します。治療費そのものではありませんが、入院雑費として請求できます。
1つ1つ発生した金額を請求するのではなく、1日あたり定額で請求する方法が一般的で、入院1日あたり1,400円から1,600円程度請求できます。
●交通費
入院や通院に際してかかった必要かつ相当な範囲の交通費を請求できます。
電車・バスなど公共交通機関を利用した場合はその乗車料金、自家用車を利用した場合はガソリン代や駐車料金を請求できます。
タクシーの利用が必要かつ相当である場合、タクシー代も請求できます。ケガの部位や程度、医療機関へのルートや距離などから、徒歩や自転車、または公共交通機関や自家用車の利用が可能である場合、必要かつ相当ではないとしてタクシー代が認められないことがあるため、注意が必要です。
●付添看護費
ケガの治療のため看護者や介護者の付添が必要な場合、必要かつ相当な範囲の付添看護費を請求できます。
入院して家族などが付添人となった場合、入院1日あたり5,500円~7,000円程度請求できます。
通院に際して家族などが付添人となった場合、通院1日あたり3,000円~4,000円程度請求できます。
自宅による介護などで職業的な介護者を依頼した場合、介護費用全額を請求できます。
必要かつ相当な範囲といえるかは、医師の指示、ケガの部位や程度、被害者の年齢などから判断されます。