判例の基本的な考え方によると、損害とは、「加害行為がなかったとしたらあるべき利益状態」と「加害行為がなされた現実の利益状態」の「差」のことをいいます。これによると例えば、「身体の怪我」自体は損害ではなく、「怪我の治療費」が損害であることになります。
判例の基本的な考え方によると、損害とは、「加害行為がなかったとしたらあるべき利益状態」と「加害行為がなされた現実の利益状態」の「差」のことをいいます。これによると例えば、「身体の怪我」自体は損害ではなく、「怪我の治療費」が損害であることになります。