家屋改造費とは、交通事故などで被害者に重度の後遺障害が生じた場合に、玄関や風呂場、トイレなどを利用するために
家屋の改造をした費用のことをいいます。
このような家屋の改造の必要性が被害者の受傷状況等から認められた場合、相当額が損害と認められます。
なお、改造によって利益を受ける者が被害者以外にも存在する場合等、個別事案に応じて損害と認められる額が制限される
場合があります。
家屋改造費とは、交通事故などで被害者に重度の後遺障害が生じた場合に、玄関や風呂場、トイレなどを利用するために
家屋の改造をした費用のことをいいます。
このような家屋の改造の必要性が被害者の受傷状況等から認められた場合、相当額が損害と認められます。
なお、改造によって利益を受ける者が被害者以外にも存在する場合等、個別事案に応じて損害と認められる額が制限される
場合があります。