遅延損害金とは、賠償金の支払い期限を過ぎたことで新たに発生する損害賠償金のことをいいます。例えば、AがBに対し、7月30日までに、交通事故による損害賠償金100万円を支払う義務を負っていた場合に、7月30日を過ぎることで、遅延損害金は発生します。
遅延損害金は、特別に約束をした場合を除いて、支払いが遅れた賠償金に年5%の割合をかけて計算されます(民法404条、419条)。
遅延損害金とは、賠償金の支払い期限を過ぎたことで新たに発生する損害賠償金のことをいいます。例えば、AがBに対し、7月30日までに、交通事故による損害賠償金100万円を支払う義務を負っていた場合に、7月30日を過ぎることで、遅延損害金は発生します。
遅延損害金は、特別に約束をした場合を除いて、支払いが遅れた賠償金に年5%の割合をかけて計算されます(民法404条、419条)。