運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自動車損害賠償保障法3条本文)のことをいいます。
運行供用者は、その自動車の運行を支配し、利益を得る者であり、自動車の所有者等がこれにあたります。運行供用者は、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律により、人身損害について損害賠償責任を負うことになります。
なお、自動車の所有者は、盗難に遭った場合など運行支配権を完全に失った場合を除き運行供用者にあたるとされています。
参考条文:自動車損害賠償保障法第3条
運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自動車損害賠償保障法3条本文)のことをいいます。
運行供用者は、その自動車の運行を支配し、利益を得る者であり、自動車の所有者等がこれにあたります。運行供用者は、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律により、人身損害について損害賠償責任を負うことになります。
なお、自動車の所有者は、盗難に遭った場合など運行支配権を完全に失った場合を除き運行供用者にあたるとされています。
参考条文:自動車損害賠償保障法第3条