交通事故用語集
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温泉治療費・温泉療養費(おんせんちりょうひ・おんせんりょうようひ)

 温泉治療費・温泉療養費とは、交通事故により負った怪我等を治すために温泉に通った費用のことをいいます。

 温泉治療費・温泉療養費は、原則として加害者に請求することはできません。例外的に、医療関係費として認められれば、その費用について、加害者に損害賠償請求をすることができます。そして医療関係費として認められるためには、治療のために特に必要な事情がなければなりません。

特に必要な事情の具体的としては、医師が特に温泉治療の指示をした場合などです。

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