道路とは、道路法2条1項に規定する道路,道路運送法2条7項及び8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供する
その他の場所のことをいいます。
具体的には、道路とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道のことをいい、
トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含みます(道路法第2条1項、同法第3条、)。
また、自動車道(道路法による道路以外の専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道)、
その他一般交通の用に供する場所のことも道路といいます(道路運送法第2条7項・8項)。
参考条文:道路法第2条1項、同法第3条、道路運送法第2条7項・8項)