裁判所基準とは、交通事故における裁判例をもとに類型化した損害賠償基準であり、裁判所が妥当と判断する金額です。
交通事故の損害賠償基準には、大きく3つの基準があります。
一つ目は、自賠責保険の支払基準です。この基準は、交通事故の被害者の保護を目的として、最低限の補償を担保する
ものです。
二つ目は、任意保険会社の基準です。この基準は、それぞれの任意保険会社が定める支払い基準のことです。
三つ目は、裁判所基準です。この基準は、上記2つの基準よりも賠償額が高額となるのが一般的です。
なお、任意保険会社は、示談交渉の段階では二つ目の任意保険会社の基準であっても、訴訟が提起され、判決が出た場合、
三つ目の裁判所基準で賠償金を支払います。