交通事故用語集
ホーム交通事故用語集さ行裁判所基準(さいばんしょきじゅん)

裁判所基準(さいばんしょきじゅん)

裁判所基準とは、交通事故における裁判例をもとに類型化した損害賠償基準であり、裁判所が妥当と判断する金額です。

 交通事故の損害賠償基準には、大きく3つの基準があります。
 一つ目は、自賠責保険の支払基準です。この基準は、交通事故の被害者の保護を目的として、最低限の補償を担保する
 ものです。

 二つ目は、任意保険会社の基準です。この基準は、それぞれの任意保険会社が定める支払い基準のことです。
 三つ目は、裁判所基準です。この基準は、上記2つの基準よりも賠償額が高額となるのが一般的です。

 なお、任意保険会社は、示談交渉の段階では二つ目の任意保険会社の基準であっても、訴訟が提起され、判決が出た場合、
 三つ目の裁判所基準で賠償金を支払います。

名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中
弁護士に 今すぐ無料相談
名古屋事務所
春日井事務所

対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田 区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津 島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知 多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長 久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)