交通事故用語集
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仮執行宣言(かりしっこうせんげん)

 仮執行宣言とは、判決が確定する前に強制執行をすることができる宣言のことをいいます。

 本来は、判決が出た場合でもさらに上級の裁判所に改めて審理・判決を求めること(上訴)ができる期間があり、
当該期間内に上訴した場合、上級の裁判所が判決内容を改める可能性があるため、判決は確定せず、強制執行をすることが
できません。

 しかし、例えば、時間稼ぎのために上訴をされた場合など判決確定前に強制執行をする必要性が認められる場合があり、
それを可能にするのが仮執行宣言です。つまり、裁判所の最終的な結論が決まる前に、仮に強制執行を認める宣言のこと
です。

 なお、仮執行宣言は、財産権上の請求に関する判決で、必要があると裁判所が認める場合に出されます。

参考条文:民事訴訟法第259条

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