交通事故紛争処理センターとは、交通事故に遭った当事者の面談を通して、中立公正な立場から、交通事故に関する
無料法律相談、無償斡旋、紛争解決のための審査を行う公益法人です。
交通事故紛争処理センターは、センターの担当弁護士が双方の主張を確認し、中立な立場で和解の斡旋(あっせん)を
行います。和解の斡旋に双方が同意すれば、和解成立となります。
また、和解の斡旋が不調(不成立)となった場合は、審査を申し立てることができ、審査会において再度双方の主張を
確認した上で、審査員の合議によって裁定が出されます。
審査結果について被害者が同意した場合には、保険会社は裁定を尊重することになっているため、和解が成立します。
被害者が裁定に同意しない場合は、交通事故紛争処理センターでの斡旋は終了となります。
交通事故紛争処理センターは、現在、東京に本部、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の全国7か所に支部、
さいたま、金沢の2か所に相談室が設置されています。