過失相殺とは、交通事故の損害賠償において、被害者にも一定の責任(不注意や過失)があるような場合に、損害賠償額
から被害者の責任割合を限度として、損害賠償額を減額することをいいます。
交通事故の責任が、加害者だけでなく、被害者にもあるような場合に、加害者に全ての責任を負わせることが当事者間の
公平の観点から相当ではない場合があります。そのような場合に、裁判所は、損害賠償額を算定する際に、当該交通事故に
ついて、被害者の責任の割合を決定し、その割合の限度で、損害賠償額を減額します。
例えば、被害者が脇見運転をしていたなどの事情があり、当該交通事故について、加害者に7割、被害者に3割の責任が
ある場合に、損害賠償額からその3割を減額することが過失相殺にあたります。