他覚所見(たかくしょけん) た行交通事故用語集 医師が視診、触診及び画像診断等によって症状を裏付けることができるものをいいます。 実務上、基本的には他覚所見のある強固な神経症状を後遺障害12級とし、自覚所見のみの場合の神経症状を後遺障害14級と認定します。